贈与による対策について

相続に関して

贈与による対策

生前贈与を活用する!

110万円の基礎控除を利用する

例えば110万円の基礎控除を利用して受贈者1人あたり10年で2200万円の節税になります。さらに相続財産を減らすこともできるので、メリットが非常に高いです。

ただ、相続が発生した場合、亡くなられる前3年以内に贈与を受けた場合は相続財産に含まれてしまいますので早期の対策が重要です。

例外として贈与税の配偶者控除を受けた財産については、亡くなられる前3年以内の贈与であっても相続財産に加算されません。

相続時精算課税制度を利用する

H15年1月1日から導入された制度になります。簡単に説明すると生前贈与のような制度です

生前に贈与した場合には、贈与税を軽減することが出来ますが、軽減する代わりに相続の際は、その贈与された財産を相続された財産にプラスして相続税がかかってくる。 という制度になります。

相続時精算課税制度のポイント

  1. 2,500万円までは贈与税を免除(2,500万を超える部分は一律20%の贈与税)
    住宅資金であれば3,500万円まで非課税
  2. 満65歳以上の親から満20際以上の子供への贈与に限られます。
  3. 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができる。
  4. 1の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になる。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間の措置として、贈与者(親)から贈与を受けた資金が次の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円の上乗せ)する。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例

適用対象となる住宅の主な要件

区   分 床 面 積 築後経過年数・工事費用等
住宅の新築・取得、買換え・建替え 50㎡以上

既存住宅の場合のみ

耐火建築物 : 築後25年以内
非耐火建築物 : 築後20年以内

一定の耐震基準に適合するものは、築後経過年数にかかわらず適用対象

住宅の増築、改築、大規模修繕等 (増改築後)
50㎡以上
工事費用 100万円以上

非課税枠のイメージ

非課税枠のイメージ

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗)に係る経過措置は、平成17年12月31日の期限到来をもって適用関係終了。

ワンコイン500円相談実施中

お問い合わせ

お問い合わせ

ページトップへ

ホーム

確定申告について

会社設立をお考えの方

相続に関して

事務所案内

武田敏雄税理士事務所

武田敏雄税理士事務所

〒921-8054
石川県金沢市西金沢
5丁目325番地
ウェスト・アミューズ1F
TEL:076-240-0338
FAX:076-240-8912

地図はこちら

武田敏雄税理士事務所ホームページへ

武田会計のブログ