お役立ち情報

所得控除

雑損控除 その年の所得の10パーセントを越える損害額
医療費控除 10万円を超える医療費を払った場合、その超えた部分
(支払い医療費-補填金額)-(10万円と所得の5%のどちらか少ない額)
社会保険料控除 保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除 掛け金の全額
生命保険料控除 年間の支払い保険料が25,000円以下の場合は全額など、
一定の計算式に従う。最高5(10)万円
地震保険料控除 保険料または掛け金の全額。ただし最高5万円
寄付金控除 その年の所得金額の40パーセントを上限
(支払額と所得の40%のどちらか少ない額)-5千円
障害者控除 27万円(特別障害者は40万円)
寡婦(寡夫)控除 27万円(特定寡婦は35万円)
勤労学生控除 27万円
配偶者控除 配偶者の所得が一定金額以下のとき、
38万円(老人控除対象配偶者は48万円)
配偶者特別控除 配偶者の所得が一定金額以下のとき、最高38万円
扶養控除 成年扶養親族1人につき38万円(老齢者など特例あり)など
基礎控除 すべての納税者につき38万円

損害保険料控除は平成18年分をもって原則として廃止された。
また、年少扶養控除(満16歳未満)は平成23年から廃止される。

税額控除

配当控除
(配当収入は原則
分離課税に改正)

課税所得が1,000万円以下のときは配当所得の10パーセント
住宅ローン控除 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居した場合、
原則として最長10年間の控除が受けられる
外国税額控除 一定の計算式による
試験研究費控除 最大事業所得の所得税額の10パーセント
住宅耐震改修特別控除 一定の耐震改修を行った場合に限られる

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