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確定申告Q&A

医療費を家族で今年たくさんつかったのですが、税金は安くなりますか?

年間の医療費が10万円を超えている場合または、所得金額の5%を超えている場合に医療費控除を受けることが出来ます。

【申告に必要な準備物】

  • 申告用紙(税務署、武田敏雄税理士事務所にもあります!)
  • 領収書(病院へ行ったら、領収書かレシートを必ずもらっておきましょう)
  • 源泉徴収票(会社でもらいます)
  • 認印
  • 通帳
  • 身分証明書

医療費は家族分まとめて使うことは可能ですか?

はい!可能です。
生計をともにする親族なら合わせて使うことが出来ます。同世帯で暮らしている父母、おじいちゃんや おばあちゃんの通院費や治療費も「家族の医療費」として含まれます。

平成21年度の確定申告の期間はいつまででしょうか??

  1. 所得税の申告:平成22年2月16日(火)~平成22年3月15日(月)
  2. 個人事業者の消費税及び地方税:平成22年1月4日(月)~平成22年3月31日(水)
  3. 贈与税の申告:平成22年2月1日(月)~平成22年3月15日(月)

通常の申告は①番になります。申告は期間内に行いましょう。

申告書提出後に気付いたのですが、生命保険料控除が抜けていました。修正は可能ですか?

場合によっては可能になります!
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合「更正の請求」という手続ができる場合があります。「更正の請求」ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。是非一度ご相談下さい。

間違えて、子供の扶養を入れて申告しました。修正は可能でしょうか?

修正は可能です!急いでください!
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合、誤った内容を訂正するための修正申告をする必要があります。
この修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

【 注 】
1. 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、
過少申告加算税はかかりません。
2. 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。

電子申告(e-tax)で申告をした場合、税金ってやすくなるって本当ですか?

はい!安くなります。平成19年分から平成22年分までのいずれか1回のみ「電子証明書等特別控除」(最高5,000円)の適用が可能になります。
ただし住基カードやカードリーダライタ等が必要になります。

申告の青色申告と白色申告ではどのように違いますか?またどちらが特ですか?

青色申告と白色申告では、大きく分けて2点「記帳義務」「決算書の作成」の違いがあります。青色申告の方が税金的には特になるといえますが、処理が複雑になります。

【青色申告の特典】

  1. 最高65万の特別控除が受けることが出来る(税金が安くなります)
  2. 家族への給与が必要経費にすることができます(青色専従者給与)。
  3. 減価償却の特例が受けられます。
  4. 赤字損失分を3年間繰越が出来る。

青色申告書を提出する場合には、青色申告承認申請手続が必要になります。

青色専従者給与を受ける場合にも手続きが必要になります。

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